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ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内 - city.nagaoka.niigata.jp

ひとり親世帯臨時特別給付金に関する制度のご案内はこちらへ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日 9:00~18:00)

ひとり親世帯臨時特別給付金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を早期に支給するものです。
この給付金は全国一律の制度で、「基本給付」と「追加給付」があります。

基本給付

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)

(1)支給対象者

①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方(※3)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります

(2)給付額

1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※第2子以降の加算の対象となるのは、以下の児童等を2人以上監護等する場合です。
・18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童
・20歳未満の障害をもっている児童

追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付

(1)支給対象者

上記の基本給付①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

(2)給付額

1世帯5万円

申請手続き・支給時期

令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(基本給付①に該当する方)

対象者の方へ、7月上旬にご案内を送付します。

基本給付

申請 不要です。
※基本給付を希望しない場合は、拒否届の提出が必要です。令和2年7月17日(金)までに手続きをお願いします。
支給日 令和2年7月22日(水)
※児童扶養手当の指定振込口座に振り込みます。
振込口座の変更を希望される場合は、変更届の提出が必要です。令和2年7月17日(金)までに手続きをお願いします。

追加給付

申請 必要です。
申請期限 令和2年10月31日(土) 当日消印有効
申請方法 郵送申請 又は 窓口申請
申請書類 ①ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
※申請書及び返信用封筒を7月上旬に送付したご案内に同封していますので、ご利用ください。
支給日 令和2年8月中旬より順次支給
※支給が決定した場合には、対象の方へ通知を送付します。

公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(基本給付②に該当する方)

基本給付、追加給付

申請 必要です。

その他、詳細が決まり次第、掲載します。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(基本給付③に該当する方)

基本給付(追加給付は対象外)

申請 必要です。

その他、詳細が決まり次第、掲載します。

お問い合わせ

制度について

厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日 9:00~18:00)

申請について

長岡市役所生活支援課「ひとり親世帯臨時特別給付金」担当
電話:0258-39-2338(受付時間:平日 8:30~17:15)

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