制度概要(全国一律)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援のため、臨時特別給付金の支給をおこなうものです。
本給付金は、基本給付と追加給付があります。詳細は下記をご確認ください。
基本給付
給付金の対象となる方
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要です)
(2)公的年金等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3 (申請が必要です)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 (申請が必要です)
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
給付金の対象となる方
上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(申請が必要です)
給付額
1世帯5万円
給付金の申請手続きについて
申請方法や受付期間等の詳細は未定です。決定次第このホームページでお知らせします。
基本給付(1)に該当する方
申請は不要です。
※ご注意ください
・追加給付を受けるには、別途申請が必要です。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、鴻巣市までお問合せください。
・8月におこなう定例の現況確認などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。
基本給付(2)に該当する方
申請が必要です。
※ご注意ください
・追加給付を受けるには、別途申請が必要です。
※申請受付期間や手続きの詳細につきましては、決定次第掲載いたします。
基本給付(3)に該当する方
申請が必要です。
※ご注意ください
・追加給付はありません。
※申請受付期間や手続きの詳細につきましては、決定次第掲載いたします。
追加給付に該当する方
申請が必要です。
※申請受付期間や手続きの詳細につきましては、決定次第掲載いたします。
給付金の支給日や方法について
基本給付(1)の方は、令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
それ以外の方につきましては、申請書内容を確認し、指定口座に振り込みます。
※支給日につきましては、決定次第掲載いたします。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
ひとり親世帯臨時特別給付金の制度・概要に関するお問い合わせ
【電話】0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
"一人で" - Google ニュース
June 29, 2020 at 05:21PM
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ひとり親世帯への臨時特別給付金/鴻巣市ホームページ - city.kounosu.saitama.jp
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