ケース1:配偶者の両親が健在だった佐藤さんの場合
佐藤真知さん(仮名 45歳)は、20年連れ沿ったご主人(さとしさん・仮名 50歳)を、先日亡くしました。 子どもがいなかったので、相続の諸手続きも、真知さん一人で行う予定でした。というのも、お互いにもしものことがあったときに権利があるのは自分の配偶者だけだと思っていたからです。銀行へ相続手続きに行った際、真知さんは、相続人が自分一人ではないことを知ったのです。さとしさんのご両親が、健在でした。相続人は、真知さんとご両親の3人だったのです。 子どもがいれば相続人になるのを知っている人はたくさんいると思います。子どもがいなければ配偶者が一人で相続すると思っている方も多いのではないでしょうか。 法律には、相続人になる人が定められています。ご夫婦のどちらかが亡くなったとき、戸籍に妻(夫)の記載のある人(配偶者)は、常に相続人になります。ただし、それだけでは終わりません。配偶者プラス、亡くなった人(被相続人)の家族関係によって相続人が決まるのです。
配偶者のほかに相続人になる人は?
●第1順位:子 子が死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が相続人となります。相続開始時点で母親のお腹にいた胎児や、離婚後に配偶者が引き取った子どもも相続人です。被相続人が認知した子、また、再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をしていれば相続人になります。 ●第2順位:父母 子の次の順位は父母です。父母が亡くなっており祖父母が存命であれば祖父母が相続人になります。 ●第3順位:兄弟姉妹 父母の次の順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥や姪)が相続人になります。 配偶者+子、配偶者+父母、配偶者+兄弟姉妹のどこかに当てはまることが多いでしょう。なお、相続人が相続放棄をした場合などは、順位が変わりますので専門家におたずねください。
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September 11, 2020 at 05:01PM
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